契約形態とは?主な種類と業務委託・請負・雇用の違いを解説

最終更新日:2026/03/27
作成日:2018/09/10

業務を外部に委託する際、「業務委託」「請負」「雇用」などの様々な契約形態が存在します。

 

しかし、それぞれの違いを正しく理解しないまま契約を締結すると、責任の所在を巡るトラブルや偽装請負といった法的リスクにつながるおそれがあります。

 

そこで本記事では、主な契約形態の種類と特徴、選び方のポイントをわかりやすく解説します。

 

目次

■「契約形態」の定義と意味

 

■契約形態の主な種類
(1)「雇用契約」とは
(2)「業務委託契約」とは
(3)業務委託契約の種類
(4)「派遣契約」とは

 

■業務委託・請負・雇用の違いとは?
(1)成果物の完成責任の違い
(2)指揮命令の有無の違い
(3)報酬や働き方の違い

 

■契約形態を選ぶ際の判断基準
(1)成果物の完成を求めるか
(2)指揮命令が必要か
(3)コストと責任範囲をどう考えるか

 

■契約形態が不明確な業務委託契約のリスク
(1)責任の所在を巡ってトラブルになる
(2)印紙税の判断に影響する
(3)偽装請負の問題が生じる

 

■契約書における契約形態の書き方
(1)契約形態の記載例
(2)注意点

 

■契約形態に関連するよくある質問
(1)フリーランスの契約形態は?
(2)業務委託なのに社員扱いされるのは違法ですか?
(3)仕事の契約形態にはどんな種類がありますか?

 

■まとめ

 

「契約形態」の定義と意味

スーツ姿の人物が書類を手に持ち、内容を確認している

契約形態とは、事者間で交わされる契約内容が、法律上どの類型に当てはまるかを示す分類を指します。

 

契約は口頭でも成立しますが、後々のトラブルを避けるために契約書を作成するのが一般的です。

 

契約書でどのような権利や義務が発生するのかは、選択する契約形態によって大きく左右されます。

 

そこで契約を締結する際には、契約形態の内容を正しく理解しておく必要があります。

 

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契約形態の主な種類

雇用契約書の上にペンやメモ帳が置いてある様子

契約形態には多様な種類がありますが、ビジネスシーンで頻繁に用いられるのは主に「雇用契約」と「業務委託契約」の2つです。

 

業務委託契約を締結する際は、業務内容が民法における「請負契約」に該当するのか、それとも「委任契約」や「準委任契約」にあたるのかを契約書で明確にしなければなりません。

 

ここで、「雇用契約」と「業務委託契約」の意味、業務委託契約の種類である「請負契約」と「委任契約」「準委任契約」について、それぞれ詳しく解説します。

 

(1)「雇用契約」とは

雇用契約とは、労働者が使用者(企業)の指揮命令に応じて労働に従事し、使用者はその労働に対して賃金を支払うことを約束する契約です。

 

重要な特徴は、使用者と労働者の間に「使用従属関係」が存在する点にあります。

 

労働者は、業務の進め方・労働時間・場所などについて使用者の指示に従う義務を負わなければなりません。

 

一方で、労働者は労働基準法や労働契約法といった法律によって保護されており、最低賃金や労働時間の上限、有給休暇の取得などが保障されています。

 

正社員や契約社員・アルバイトなど、企業に雇用されて働くケースの多くが、「雇用契約」に該当します。

 

(2)「業務委託契約」とは

業務委託契約は、企業が自社の業務の一部を、外部の企業や個人事業主に委託する際に締結される契約の総称です。

 

民法には「業務委託契約」という名称の契約類型は存在しません。あくまで実務上で使われる幅広い概念です。

 

雇用契約と異なり、委託者と受託者は対等な事業者間の関係であり、委託者に受託者への指揮命令権はありません。受託者は自身の専門性や裁量に基づき、独立して業務を遂行します。

 

(3)業務委託契約の種類

業務委託契約は、委託する業務の目的によって、法的に「請負契約」「委任契約」「準委任契約」のいずれかに分類されます。

 

主な相違点は、契約の目的が「仕事の完成」にあるか、それとも「業務の遂行」そのものにあるかという点です。

 

業務委託の種類は、報酬支払いの条件・成果物に対する責任の有無などに直接影響を及ぼします。契約を締結する前に、どの性質を持つ業務なのかを慎重に判断しなければなりません。

 

ここからは、「請負契約」と「委任契約」「準委任契約」について、それぞれ解説します。

 

「請負契約」

請負契約とは、受託者が委託された「仕事の完成」を約束し、委託者はその完成した仕事の結果に対して報酬を支払うという内容の契約です。

 

請負契約の核心は成果物の納品にあるため、受託者は仕様通りの成果物を期限内に完成させる義務を負います。

 

もし納品された成果物に欠陥や不具合があった場合、受託者は契約不適合責任に基づき、修正や代替品の納品・損害賠償といった責任を問われる可能性があります。

 

「委任契約」と「準委任契約」

委任契約・準委任契約は、請負契約とは異なり、仕事の完成ではなく業務の遂行そのものを目的とする契約です。

 

委任契約と準委任契約の違いは、委託する事務が法律行為であるか否かという点にあります。

 

弁護士に訴訟代理を依頼するなど、法律行為の遂行を委託するのが「委任契約」です。

 

一方で、医師の診療やコンサルティング・システムの運用保守など、法律行為以外の事務処理を委託する場合は「準委任契約」に該当します。

 

いずれの契約も、受託者は専門家として「善良な管理者の注意をもって業務を処理する義務(善管注意義務)」を負いますが、特定の結果を保証する契約ではありません

 

(4)「派遣契約」とは

派遣契約とは、派遣会社(派遣元)と雇用関係にある労働者が、派遣先企業の指揮命令を受けて業務に従事する契約形態です。

 

特徴は、労働者と雇用契約を結ぶ企業と、実際に業務の指示を行う企業が異なる点です。

 

派遣先企業は派遣労働者に対して業務上の指揮命令権を持っています。一方で、給与の支払いや社会保険の手続きは、雇用主である派遣元企業が担います。

 

 

業務委託・請負・雇用の違いとは?

女性がデスクでパソコンを操作しており、モニターに複数の画像が表示されている

業務委託(請負・準委任)と雇用の本質的な違いは、当事者間の関係性にあります。雇用契約は、使用者の指揮命令のもとで労働力を提供する主従関係が前提です。

 

これに対して業務委託契約は、委託者と受託者がそれぞれ独立した事業者として、対等な立場で特定の業務を遂行する協力関係に基づいています。

 

この基本的な関係性の違いが、成果物完成の責任・指揮命令権の有無・報酬の性質といった具体的な契約内容に反映されます。

 

外部に業務を依頼する際には、これらの差異が実務にどのような影響を及ぼすのかを正確に把握しましょう。ここからは、成果物の責任や指揮命令の可否などの具体的な相違点について、それぞれ解説します。

 

(1)成果物の完成責任の違い

契約形態によって、成果物を完成させる責任の有無は大きく異なります。

 

業務委託の請負契約では「仕事の完成」が契約の目的です。成果物が完成しない限り、原則として報酬を請求することはできません。

 

一方、業務委託の準委任契約や雇用契約では、業務プロセスそのものや労働力の提供が目的です。

 

そのため、受託者や労働者は誠実に業務を遂行する義務がありますが、必ずしも特定の成果物を完成させる義務までは負わないのが原則です。

 

ただし、準委任契約でも成果物に対して報酬を支払う「成果完成型」のケースもあることを覚えておきましょう。

 

(2)指揮命令の有無の違い

指揮命令権の有無は、雇用契約と業務委託契約を分ける決定的な要素です。

 

雇用契約においては、使用者は労働者に対し、業務の具体的な内容や進め方・勤務時間・場所などについて指示・命令する権利を有します。労働者はこの指揮命令に従わなければなりません。

 

一方で、業務委託契約では委託者と受託者は対等な関係にあるため、委託者に指揮命令権はありません。受託者は自身の裁量と専門性に基づき、業務の遂行方法を決定します。

 

この場合、委託者が指定できるのは、あくまで成果物の仕様や業務の範囲といった契約内容に関わる事柄に限られます。

 

(3)報酬や働き方の違い

報酬の性質や働き方の自由度も、契約形態によって明確に異なります。

 

労働の対価として給与が支払われ、労働基準法によって労働時間や休憩・休日などが厳格に定められている契約が、雇用契約です。基本的に就業場所や時間が指定され、企業のルールに従って働くことになります。

 

一方、業務委託契約で支払われるのは、業務の遂行や成果物に対する報酬です。

 

業務委託契約の受託者は独立した事業者として、原則として働く時間や場所を自由に決めることができます。複数のクライアントと同時に契約することも可能です。

 

ただし、その分、雇用保険や労災保険といった労働者保護の対象にはなりません。

 

契約形態を選ぶ際の判断基準

ビジネスマンの人形が2つに分かれた道の前に立っていて、クエスチョンマークが浮かんでいる

自社のプロジェクトに最適な契約形態を選ぶ際は、「成果物の完成を求めるか」「指揮命令が必要か」「コストと責任範囲をどう考えるか」という3つの軸で検討することが重要です。

 

これらの基準に沿って検討を進めれば、プロジェクトの特性やリスク許容度に応じて、請負契約・準委任契約・派遣契約といった選択肢の中から、合理的な契約形態を判断しやすくなります。

 

ここで、各判断基準の具体的な考え方について、それぞれ詳しく解説します。自社の状況に照らし合わせながら最適な選択ができるよう、確認してください。

 

(1)成果物の完成を求めるか

契約形態を選択する最初の判断基準は、委託する業務において「特定の成果物の完成」を目的とするかどうかです。

 

完成させるべき成果物が明確に定義できる場合は請負契約が適しており、プロセスそのものに価値がある場合や、要件が流動的な場合は準委任契約が向いています。

 

例えば、必要な機能の一覧が確定しているウェブサイト制作や、仕様書通りの部品製造を依頼する場合は、仕事の完成を約束する請負契約が適切でしょう。

 

これに対し、市場調査やコンサルティングのように、専門的な知見に基づく業務の遂行自体が目的である場合は、成果物の完成義務がない準委任契約が適しています。

 

(2)指揮命令が必要か

次に、業務を遂行する外部人材に対して、自社が直接的な指揮命令を行う必要があるかどうかを検討しましょう。

 

社内チームの一員として動いてもらい、日々の進捗を確認しながら細かく指示を出したいのであれば、雇用契約や派遣契約が適しています。

 

逆に、専門的な業務を裁量に任せて進めてもらいたい場合や、成果物さえ完成すればプロセスを問わない場合は、請負契約や準委任契約を選ぶことになります。

 

請負契約や準委任契約を交わしたにもかかわらず、安易に指揮命令を行うと偽装請負とみなされるリスクがあるため、この判断は慎重に行いましょう。

 

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(3)コストと責任範囲をどう考えるか

最後に、プロジェクトにかかるコストの見通しと、成果物に対する責任を誰が負うかを基準に契約形態を判断します。

 

請負契約は、成果物の完成と引き換えに報酬を支払うため、予算を確定させやすい契約形態です。一方、準委任契約は稼働時間に基づいて支払うため、コストが変動するリスクを伴います。

 

予算が厳格に決まっており、仕様変更の可能性が低いプロジェクトであれば、総額を固定しやすい請負契約が適しています。

 

一方、開発途中で仕様変更が予想される場合や、試行錯誤が必要な研究開発では、柔軟に対応できる準委任契約を選びましょう。

 

ただし、準委任契約では成果物の完成が保証されないため、プロジェクト管理の責任は発注者側がより重く負う点に注意しましょう。

 

契約形態が不明確な業務委託契約のリスク

書類を手に持った男性が困っている様子

業務委託契約を締結する際、その契約形態が「請負」なのか、「委任」や「準委任」なのかを曖昧にしたまま進めることは避けましょう。

 

契約の性質が不明確だと、不測の事態が起きた際の責任の所在やコスト負担のルールが定まらず、不利益を被るおそれがあるためです。

 

事業推進における大きな障害にもなり得るため、リスクの具体像を正しく把握しておきましょう。ここで、契約形態が不明確な場合に想定される3つの主要なリスクについて解説します。

 

(1)責任の所在を巡ってトラブルになる

契約形態が不明確な場合に最も頻発するのは、責任の所在を巡るトラブルです。特に、業務の成果が期待通りでなかった際に、どちらがどこまで責任を負うべきかという問題が顕在化します。

 

例えば「請負契約」であれば、受託者は成果物の完成と品質に対して契約不適合責任を負うのが原則です。

 

一方で「準委任契約」の場合、受託者はプロとして最善を尽くす善管注意義務を果たしていれば、原則として結果に対する法的な責任は問われません。

 

(ただし、準委任契約であっても成果に対して報酬を支払う「成果完成型」の条項が含まれている場合があります。)

 

これらの契約形態が不明確だと、成果に対し誰がどのように責任を取るのかがわからず、意見が対立する原因になる懸念があります。

 

(2)印紙税の判断に影響する

契約形態の選択は、契約書に貼付する収入印紙の要否、つまり印紙税の課税判断にも直結します。請負契約か準委任契約かによって税コストが異なるため、契約の性質を正しく定義しましょう。

 

印紙税法では、仕事の完成を目的とする請負に関する契約書は課税文書に該当し、契約金額に応じた印紙税を納める義務が生じます。

 

一方で、事務の遂行を目的とする準委任契約は原則として不課税文書となり、収入印紙を貼る必要はありません。

 

契約書に形態を明記せず、実態が請負とみなされた場合、税務調査で未納を指摘されるリスクがあります。

 

この場合、本来納付すべき印紙税額に加え、その2倍に相当する金額を合わせた合計3倍相当の過怠税が一括で徴収されることを覚えておきましょう。

 

(3)偽装請負の問題が生じる

偽装請負とは、契約形式上は業務委託であるにもかかわらず、その実態が労働者派遣や雇用関係に該当する状態です。これは、法律で禁止されています。

 

この問題が生じる主な原因は、業務委託契約において、委託者が受託者に対して具体的な指揮命令を行ってしまうことです。

 

例えば、委託先のオフィスに常駐させ、始業・終業時刻を管理したり、業務の進め方を細かく指示したりすると、偽装請負と判断されるリスクが高まります。

 

偽装請負は労働者保護法の適用を不当に免れる行為と見なされ、労働者派遣法や職業安定法に違反するものとして、行政指導や罰則の対象となり得ます。

 

契約書における契約形態の書き方

「契約書」と書かれた書類の上にペンが置いてあり、周りに朱肉と印鑑がある

業務委託契約を締結する際は、合意内容が民法上のどの契約類型に該当するかを条項で明確に定める必要があります。

 

当事者間の認識のズレを未然に防ぎ、トラブル回避につなげるためにも、契約書の冒頭などに「契約形態」や「本契約の性質」という条項を設け、法的性質を具体的に定義しましょう。

 

例えば、仕事の完成を重視するのか、あるいは業務の遂行プロセスに重きを置くのかを整理し、実態に即した文言を記載します。

 

ここからは、実務で役立つ具体的な記載例や運用上の注意点について詳しく見ていきましょう。

 

(1)契約形態の記載例

契約書には、その契約が法的にどの類型に属するのかを明記することが重要です。特に、成果物の完成義務を巡ってトラブルになりやすい業務では、より慎重な記載が求められます。

 

例えば、仕様変更が頻繁に発生し得るアジャイル開発の契約書では、単に準委任契約であることを示すだけでなく、請負契約ではないことを明確に否定する内容を記載するとよいでしょう。

 

具体的には次のように、二段構えの条項を設ける書き方があります。

 

第〇条(契約形態)

  1. 1.本契約は、民法第656条に規定する準委任契約とする。
  2. 2.当事者は、本契約が民法第632条に規定する請負契約として解釈されないことを確認する。

 

このような記載をすると、受託者に仕事の完成義務がないことを契約書上でより確実に担保できます。

 

(2)注意点

契約書で契約形態を明記することは重要ですが、それ以上に仕事の実態が法的な判断において重視される点に注意が必要です。

 

例えば契約書に「準委任契約」と記載されていても、実際の業務で委託者が受託者に対して日常的に指揮命令を行ったり、時間や場所を厳しく拘束したりしているケースが挙げられます。

 

これは、仕事の実態から「雇用契約」や「労働者派遣」であると判断される可能性があります。

 

契約書のタイトルや条文だけで判断されるわけではなく、業務の実態が伴っていなければ偽装請負とみなされるリスクがあるのです。

 

このようなトラブルを避けるには、契約書の記載内容と、実際の業務運用を一致させるようにしましょう。

 

契約形態に関連するよくある質問

「契約書」と書かれた書類の上に丸とバツのプレートが置いてある

契約形態については、具体的なケースに即した疑問が多く寄せられます。そこでここでは、実務上よくある質問と回答を紹介します。契約形態に関する理解をさらに深めましょう。

 

(1)フリーランスの契約形態は?

フリーランス(個人事業主)と企業が結ぶ契約は、指揮命令関係を前提としないため、雇用契約ではなく業務委託契約となります。

 

業務委託契約の内容は、依頼する仕事の性質によって「請負契約」または「準委任契約」のいずれかに分類されるのが一般的です。

 

例えば、ロゴデザインの制作や記事の執筆のように、特定の成果物を納品してもらうことを目的とする場合は請負契約が適しています。

 

一方で、専門家として継続的なアドバイスやコンサルティングを依頼する場合は、業務の遂行自体を目的とする準委任契約が適切です。

 

(2)業務委託なのに社員扱いされるのは違法ですか?

業務委託契約にもかかわらず、社員同様の扱いをされる場合は、違法と判断される可能性が高いです。

 

契約書の上では業務委託契約となっていても、実態として企業が受託者に対して社員同然の指揮命令を行ったり、勤務時間や場所を厳しく管理したりしている場合は「偽装請負」に該当するおそれがあります。

 

偽装請負は、企業側が労働基準法上の義務や社会保険料の負担を免れるための脱法行為と見なされます。

 

労働者派遣法や職業安定法に違反する行為であり、発覚した場合には行政からの是正指導や罰則が科される可能性があるため、注意が必要です。

 

(3)仕事の契約形態にはどんな種類がありますか?

仕事に関する契約形態は多岐にわたりますが、基本的には労働者が企業の指揮命令下で働く「雇用契約」と、独立した事業者として対等な立場で業務を請け負う「業務委託契約」の2つに大別されます。

 

よく耳にする「正社員」「アルバイト」「パート」といった区分は、法律上の契約形態ではありません。すべて雇用契約に含まれる「雇用形態(働き方の違い)」です。

 

一方の「業務委託契約」は、仕事の性質によってさらに「請負契約」と「委任契約」「準委任契約」に分けられます。

 

「請負契約」は仕事の完成を目的とし、「委任契約」「準委任契約」は業務の遂行そのものを目的とするという違いがあります。

 

まとめ

男性がオフィス環境で仕事をしつつ微笑んでいる

契約形態は、外部へ業務を委託する際の当事者間の権利と義務を定める土台です。

 

「雇用」「請負」「準委任」といった各形態の違いは、指揮命令権の有無や成果物に対する責任などの事業運営に関わる重要な要素を決定づけます。

 

後々のトラブルを回避するためには、委託したい業務の目的に合わせて最適な契約形態を選択し、法的性質を契約書に明記しましょう。

 

また、契約書の記載と業務の実態が乖離しないよう、適切な運用を心掛ける必要があります。

 

基本をしっかりと押さえて適切な契約を結び、外部人材との良質なパートナーシップを構築してください。

 

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(株式会社みらいワークス フリーコンサルタント.jp編集部)

 

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