フリーランスにおすすめの社会保険とは? 社会保険一覧や会社員との違いも解説
最終更新日:2024/05/24
作成日:2020/05/07
会社員として働く人口が圧倒的に多い日本ですが、さまざまなプロ人材に特化した派遣サービスが登場し、徐々に自由に望む働き方を選べる時代になってきました。勤めていた会社から独立し、フリーランスとして起業する人も増えました。独立にあたって、会社員時代と大きく変わることの一つに、「各種社会保険」があります。会社員時代には気に留めることも少ないですが、起業すれば諸手続きは自分で行なわなければなりません。独立時に必要となる社会保険などの基礎知識について、改めて見直しておきましょう。
目次
■社会保険一覧
健康保険
年金保険
介護保険
労働保険
■フリーランスと会社員の社会保険における違い
フリーランスが加入できない社会保険
フリーランスにおすすめの社会保険とは?
■会社員時代とは異なる社会保険の基礎知識
フリーランスの社会保険加入は早めが吉
「扶養」の有無は大きな違い
■フリーランスや個人事業主として独立する場合の手続き
厚生年金・健康保険を、国民年金・国民健康保険に切り替える
国民年金基金制度
■法人として独立する場合の手続き
一人会社でも、「厚生年金」と「健康保険」への加入は基本的に義務
■任意継続の健康保険におけるメリット・デメリットとは?
任意継続の健康保険の条件
任意継続の健康保険のメリット
任意継続の健康保険のデメリット
■まとめ
社会保険一覧
フリーランスが加入できる社会保険は、主に以下の4つです。
・健康保険
・厚生年金保険
・介護保険
・労働保険
本章を参考に、フリーランスとして独立した際はどのような社会保険に加入するのか、あらかじめ理解しておきましょう。
健康保険
健康保険は病気やけがをしたとき、公的な医療給付を受けるために必要な制度です。日本には国民皆保険制度が導入されており、すべての国民に健康保険への加入が義務付けられています。
雇用形態や年齢などによって加入できる健康保険が変わります。主な健康保険制度は以下の3種類です。
保険種別 | 加入対象者 |
健康保険 | 会社員や公務員(組合健保・協会けんぽ・共済組合) |
国民健康保険 | 会社員の健康保険や共済組合等に加入していない国民 |
後期高齢者医療保険 | 75歳以上の国民 |
【健康保険】
会社員や公務員(国家公務員、地方公務員)は社会保険としての健康保険に加入します。
大企業やそのグループ企業に務める会社員で、会社が独自に組合を運営している場合は「組合健保」に加入します。一方、会社で組合を運営していない中小企業などは、全国健康保険組合の「協会けんぽ」に加入するケースが一般的です。また、国家公務員や地方公務員、私立学校の職員はそれぞれの共済組合に加入します。
健康保険料はいずれも給与から天引きされ、会社と折半して負担します。健康保険に加入していれば、出産手当や傷病手当の給付も受けられるのがメリットです。
【国民健康保険】
会社員の健康保険や共済組合等に加入していない人は、基本的に国民健康保険に加入します。そのため、家族の扶養に入る場合を除き、フリーランスは基本的に国民健康保険に加入することが一般的です。
国民健康保険の保険料は会社員・公務員の健康保険とは異なり、すべて自己負担となります。また、国民健康保険には出産手当や傷病手当の給付はありません。
フリーランスとして独立する前に会社で加入していた組合の健康保険がある場合は、任意継続することも可能です。ただし任意継続の場合、保険料は会社と折半にならず、すべて自己負担となります。
また、任意継続できる期間は2年間で、期間満了後は国民健康保険に加入する必要がある点は注意しましょう。
【後期高齢者医療制度】
後期高齢者医療保険は75歳以上のすべての国民が加入する医療制度です。会社員・公務員が加入する健康保険や国民健康保険の被保険者は窓口負担が3割ですが、後期高齢者医療保険の被保険者は1割です(ただし一定以上の所得がある場合を除く)。
年金保険
日本では、20歳以上60歳未満の国民は全員国民年金への加入が必須となっています。また、会社員や公務員の場合は厚生年金にも加入します。
それぞれの加入対象者は以下のとおりです。
保険種別 | 加入対象者 |
国民年金 | 20歳以上60歳未満の国民 |
厚生年金 | 会社員や公務員など、厚生年金保険の適用事業所で働く人 |
【国民年金(基礎年金)】
国民年金は20歳以上60歳未満の国民が必ず加入する制度で、基礎年金と呼ばれることもあります。フリーランスは国民年金に加入するのが一般的です。
令和5年度の国民年金の保険料は月額16,520円(月払の場合)で、所得や居住地にかかわらず一定です。また、国民年金保険料とは別に月額400円の付加保険料を納付すれば、将来の年金額を増やせる制度もあります。
【厚生年金】
厚生年金は会社員や公務員など、厚生年金の適用事業所で働く人が加入する年金制度です。厚生年金に加入することで、60歳以降に国民年金(基礎年金)とは別で厚生年金を受給できます。
厚生年金の保険料は月ごとの給与額に対して定率を掛けた金額で算出し、健康保険と同様に会社と折半で負担します。
パートタイマーやアルバイトなど、正社員以外の雇用形態であっても、以下(1)および(2)の条件を満たす労働者である場合は、厚生年金への加入が必要です。
(1)労働時間:1週の所定労働時間が通常の労働者(※)の4分の3以上
(2)労働日数:1月の所定労働日数が通常の労働者(※)の4分の3以上
※通常の労働者=常時雇用者(正社員)
介護保険
介護保険は65歳以上の国民、もしくは40歳以上64歳以下の医療保険加入者が加入する必要がある保険制度です。65歳以上の国民を「第1号被保険者」、40歳以上64歳以下の医療保険加入者を「第2号被保険者」と呼びます。
介護保険加入後、以下の状態に該当した場合は、介護保険の給付を受けられます。
保険種別 | 加入対象者 |
健康保険 | 会社員や公務員(組合健保・協会けんぽ・共済組合) |
国民健康保険 | 会社員の健康保険や共済組合等に加入していない国民 |
後期高齢者医療保険 | 75歳以上の国民 |
介護保険料は前年の合計所得金額に応じて保険料が変わるしくみになっており、人によって保険料が異なります。第1号被保険者は原則年金から天引き、第2号保険者は医療保険料と一緒に徴収されます。
労働保険
労働保険とは「労災保険」と「雇用保険」を総称したものです。労働者を1人でも雇用している事業主は、雇用形態にかかわらず労働保険に加入し、保険料を納付することが義務付けられています。
加入対象者は以下のとおりです。
被保険者種別 | 介護保険受給の条件 |
第1号被保険者 (65歳以上の国民) |
公的介護保険制度における要介護・要支援状態になった場合 |
第2号保険者 (40歳以上64歳以下の医療保険加入者) |
末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病(特定疾病)により要介護・要支援状態になった場合 |
【労災保険】
労災保険とは、「労働者災害補償保険」の略称です。業務中や通勤による労働者のけがや病気および死亡時に、被災労働者やその遺族に対して保険金が支払われます。
保険料は原則事業主が全額負担するため、労働者側が支払う必要はありません。
【雇用保険】
雇用保険とは被保険者が失業や休業をした場合、あるいは教育訓練を受けた場合に給付を受けられる制度です。
雇用保険の被保険者になるためには、以下の2つの条件を両方満たす必要があります。
(1)31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること。具体的には以下のいずれかに該当する場合。
・期間の定めがなく雇用される場合
・雇用期間が31日以上である場合
・雇用契約に更新規定があり、31日未満での雇止めの明示がない場合
・雇用契約に更新規定はないが同様の雇用契約により雇用された労働者が31日以上雇用された実績がある場合 ( 注 )
[(注)当初の雇入時には31日以上雇用されることが見込まれない場合であってもその後、31日以上雇用されることが見込まれることとなった場合には、その時点から雇用保険が適用されます。]
(2)1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること。
引用:雇用保険の加入手続はきちんとなされていますか!|厚生労働省
雇用保険の保険料は事業主と労働者の双方が負担します。それぞれが負担する雇用保険料率は事業の種類によって決まっているため、詳細は厚生労働省のホームページをご覧ください。
フリーランスと会社員の社会保険における違い
フリーランスと会社員では、加入できる社会保険に違いがあります。会社員からの独立を目指している人は、あらかじめ加入する社会保険の違いを知っておきましょう。
フリーランスが加入できない社会保険
2024年1月現在、フリーランスが加入できる社会保険は国民健康保険と国民年金保険のみです。厚生年金保険、雇用保険には加入できないため、老後の年金や万が一働けなくなった場合の備えは自分で用意する必要があります。
一方、労災保険については、厚生労働省が全業種のフリーランスが任意で労災保険に加入できる制度の施行を進めています。実際、2023年11月の厚生労働省の審議会では、全業種のフリーランスが労災保険に加入できるようにする方針案が示されました。厚生労働省はこの制度について、2024年秋までの施行を目指しているようです。
よって労災保険については、今後フリーランスも会社員と同じく加入できる日も近いかもしれません。
フリーランスにおすすめの社会保険とは?
フリーランスで加入が必須な社会保険は「国民健康保険」と「国民年金保険」の2つです。
ただ、国民健康保険については、業界ごとの団体が運営している組合のものに加入できる場合があります。通常の国民健康保険に加入するよりもメリットが大きいケースがあるため、選択肢に入れておきましょう。
フリーランスが加入できる代表的な国民健康保険組合は、以下の2つです。
文芸美術国民健康保険組合
・文芸美術および著作活動に従事している個人事業主が対象
・日本国内に住所を有し、組合加盟団体の会員の方が申し込み可能
・加入には審査がある
・保険料は加入者1人あたり定額
東京美容国民健康保険組合
・東京都内の事業所において、美容の業務に従事し、東京都(島しょを除く)、神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、及び山梨県の区域に居住している人が対象
・個人事業主だけでなく法人でも加入可能
・保険料は加入者1人あたり定額
各国民健康保険組合によって加入資格や保険料が異なるため、これからフリーランスになることを考えている人は事前に調べておきましょう。
会社員時代とは異なる社会保険の基礎知識
フリーランスの社会保険加入は早めが吉
会社を退職しフリーランスとして収入を得た場合、「確定申告」が必要なことは知られています。独立後に必要な手続きはそれだけではありません。個人事業主になるにしろ会社を設立するにしろ、真っ先に手続きすべきなのが社会保険関連です。
面倒だからと先延ばしにしがちですが、独立後、年金や健康保険の手続きを先延ばしにするのは得策ではありません。特にご家族がいる方は、手続きの遅れは家族へも多大な影響を及ぼしますので注意が必要です。
厚生労働省の定義によると、「社会保険制度は各々のリスクに備えて国民が保険料を出し合い、適時必要な費用やサービスの支給を受けられるようにする仕組み」のこと。病気やケガに備える医療保険やリタイア後支給される国民年金、労災保険や雇用保険などが現在運用されており、中でも新しいのが介護保険です。
医療保険と年金は国民すべてが加入義務を持つ反面、制度発足当時の法律で企業に雇用されている人を対象としたため、現在は会社員向けと会社員以外向けと2つの構造があります。まずはこの構造を理解した上で、独立後にどのような手続きが必要になるかをチェックしましょう。
「扶養」の有無は大きな違い
社会保険制度には「健康保険」と「年金制度」とがありますが、広い意味では介護保険や労災保険、労働保険や雇用保険も、社会保険の制度に含まれます。給与所得者である従業員は健康保険と厚生年金保険に加入することになりますが、この場合保険料は勤務先と折半する形です。
また、収入が一定未満の家族は扶養とすることができて、被扶養者である配偶者の年金保険料は負担がないことも周知の通り。ところが退職してフリーランスや個人事業主になると、国民健康保険と国民年金への加入となり、ここで扶養の考え方がなくなります。国民健康保険料額は前年度所得から世帯単位で計算され、家族の人数分の保険料が加算されます。
会社員時代に扶養者だった配偶者も、独立後は国民年金を支払う義務が発生します。
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フリーランスや個人事業主として独立する場合の手続き
前述したように、給与所得者である会社員のコンサルタントとフリーランスコンサルタントとでは加入する保険制度が異なります。会社員が厚生年金・健康保険の組み合わせ、会社員以外が国民年金・国民健康保険の組み合わせですが、実はここで注意すべきなのが起業方法による手続きの違いです。
フリーランスといっても、個人事業主になるのと個人で法人を設立するのとでは大きな違いがあります。
厚生年金・健康保険を、国民年金・国民健康保険に切り替える
まず、フリーランスや個人事業主として独立する場合についてです。こちらは厚生年金・健康保険を国民年金・国民健康保険に切り替えるだけなので、さほど面倒な手続きではありません。
退職後、住居を管轄する市区町村の役所に出向き、必要な手続きをまとめて行なうことができます(先ほど触れたように、国民年金と国民健康保険には扶養という概念がありません。扶養に入っていた配偶者の保険料も支払い義務が発生します)。
また日本の年金制度は2階建てになっており、定額の国民年金が1階、企業の従業員が加入する厚生年金が2階部分にあたります。会社員時代にあまり意識することはありませんが、給与から厚生年金と国民年金の保険料がまとめて天引きされていました。
このため将来支給される年金額も多くなる計算でしたが、退職によって2階部分がなくなるため、将来的な年金額が減る計算になります(年金額の情報は専用郵便で通達にて確認)。
国民年金基金制度
また、国では「国民年金基金制度」を設け、厚生年金に比べて少額受給になるフリーランスや個人事業主が、将来上乗せして年金を受給できるよう掛金を積み立てる制度も用意しています。
国民年金基金の積み立て分は、確定申告時に全額所得控除を受けることができますので、税制上のメリットもあります。個人事業主として独立するなら、そうした制度の活用を考慮するのも一つの方法です。
法人として独立する場合の手続き
一人会社でも、「厚生年金」と「健康保険」への加入は基本的に義務
退社後にフリーランスや個人事業主になるのではなく、独立開業してコンサルタントの会社設立を予定している人もいるでしょう。法人は、法律で「厚生年金」と「健康保険」への加入が義務付けられているため、独立開業して会社設立する場合の手続きは単純ではありません。
保険側から見た会社設立は、前の会社から新しく立ち上げた法人に「転職」する形になります。つまり、退職者が国民年金・国民健康保険へ転換する形にはならず、あくまでも法人から法人への移籍となるのです。
一個人として見れば、新しい会社の厚生年金・健康保険に加入し直すということになりますので転職と変わりません。肝心なのは、「法人」が厚生年金と健康保険に新規加入する手続きが必要になるという点です。
たとえ従業員が自分一人だけだったとしても、法人である限り、国民年金・国民健康保険では許されません。これは法律で定められていることであり、法人は厚生年金と健康保険への加入が義務となります。
この場合、最寄りの日本年金機構の年金事務所に出向いて届出をすることになりますが、まずその前に決めておくべきことがあります。厚生年金と健康保険の保険料は給与金額によって決定されるため、加入する従業員全員の給与金額を決定しなければなりません。
従業員が自分一人であれば、もちろん自分の給与金額を決める必要があります。また届出の書類には、法人の登記簿謄本や実印、加入する従業員の基礎年金番号や認印なども必要になります。不明点がある場合は管轄の年金事務所に問い合わせると良いでしょう。
ただし退職後、設立した法人の厚生年金と健康保険へ加入するまでに1日でも空いてしまう場合、その期間は個人として国民年金と国民健康保険への加入が必要となります。
そのためほとんどの会社設立の場合、退職後に一旦国民年金と国民健康保険に加入し、会社設立後に法人の手続きが完了した時点で脱退、移行するケースがほとんどのようです。
任意継続の健康保険におけるメリット・デメリットとは?
任意継続の健康保険の条件
退職する際、会社の人事担当者から保険の任意継続の説明を受けるのが一般的。社会保険制度においては、退職後の健康保険として、任意継続健康保険と国民健康保険、家族の健康保険=被扶養者という3つの選択が用意されています。
国民健康保険についてはすでにご説明した通りですが、家族の健康保険への加入というのは、被扶養者になること。結婚して配偶者の扶養に入るような場合の選択肢です。
ここで注目なのが任意継続健康保険ですが、これは国民健康保険にのみ存在する制度。内容は、一定の条件を満たせば、退職後に最長2年間、会社員として加入して来たのと同じ健康保険に入り続けることができるという制度です。
つまり、通常健康保険は事業所に雇用されている人が対象となりますが、会社を退職した人も、例外的に継続して個人加入を認めるというものです。個人が任意で加入するものですので、届出も保険料の納付も加入者が自分で行なうことになりますし、従業員時代のように保険料を事業所が半分負担してくれるわけでもありません。
保険料は全額自分で負担することになり、任意継続健康保険の保険料は退職時の標準報酬月額で決められます。下記の一定の条件が設けられています。
・健康保険の資格を失った日=退職日の前日までに、継続して2か月以上、被保険者期間がある
・75歳未満
・健康保険の資格を失った日=退職日の翌日から20日以内に申請を行なう
以上の場合、基本的には任意継続が認められ、引き続いての加入することができます。
任意継続の健康保険のメリット
では、任意継続するメリットはどこにあるのでしょうか。まず、国民健康保険より保険料が割安になる可能性があります。
国民健康保険は前年の収入で保険料を計算するため、退職時の給与水準が高い場合、保険料も高くなるのが一般的です。任意継続の場合「最高限度額」があり、退職時給与が月額27万円以上あったとしても、保険料は月額27~29万円の水準で計算する保険料で固定される仕組み。そのため、国民健康保険より保険料が割安になる可能性があるのです。
また、解説したように国民健康保険には扶養という概念がありません。世帯人数が多いと保険料が増えることになりますが、任意継続で要件を満たせば扶養家族の扱いが変わらず保険料が変わりません。
扶養家族が多ければ多いほど、保険料が割安になる可能性があります。
任意継続の健康保険のデメリット
一方で、任意継続にはデメリットもあります。まず任意継続には前述のように要件が定められており、それをクリアする必要があります。
滞納には非常に厳しく、一度でも滞納があれば即資格を喪失する処分となります。また、一度任意継続にしてしまうと、途中で国民健康保険に変えることはできませんし、家族の扶養に入りたくなっても認められません。
何より、よく計算してみないと本当に安いのかどうかがわかりにくく、実は国民健康保険のほうが安かったというケースも起こりえます。例えば国民健康保険なら前年度の所得を勘案して保険料を計算しますが、2年目以降も保険料が変わらない任意継続では、1年目の業績次第ではかえって保険料が高くなる可能性があるからです。
こればかりは独立してみないとわからない部分もありますし何とも言えませんが、やはり頭には入れておくべきことでしょう。任意継続の手続きに関しては、退職時に加入している健康保険によっても変わります。ただ、退職の翌日から20日以内という期限は変わりませんので、どちらが得なのかじっくりシミュレーションをしている時間はありません。
あらかじめ綿密に計算しておくか、独立を決めた時点で早めに保険運営者側に保険料の確認などしておくことが肝要です。住所を管轄する市区町村の国民健康保険担当部署に相談すると、加入した場合の保険料の試算をしてもらうこともできるようです。
まとめ
フリーランスとして独立開業する場合に、必要となる社会保険等の手続きについて解説しました。フリーランスや個人事業主になるか、会社設立をするかは熟考する必要がありますが、いずれにしても社会保険において、会社に属していた時とは大きく違う立場になることは間違いありません。
給与明細を眺めていた時はあまり意識することのなかった社会保険制度かもしれませんが、独立したら、年金や健康保険の重みを感じることになります。
今まで折半していた会社側の負担も理解することができますし、複雑な手続きを肩代わりしてくれていたありがたみもわかるでしょう。コンサルタントとして独立開業するなら、あらためてこれらの制度や手続きを理解し、情報収集をしておくことをおすすめします。新しいスタートを晴れやかに切ることができるよう、しっかり足元を固めましょう。
※当コラムは2020年5月に作成したものです。各種保険制度の最新情報や手続きの詳細は各自治体にてご確認ください。
(株式会社みらいワークス FreeConsultant.jp編集部)