法律改正の検討、支援サービスの拡大……フリーランスをとりまく動向

作成日:2018/04/11

 

多様な働き方の一つとして政府も後押しするフリーランス

多様な働き方の一つとして政府も後押しするフリーランス_1

 

クラウドソーシングサービスを提供するランサーズは4月4日、「フリーランス実態調査2018年版」を発表しました。この調査によれば、業務委託を受けて仕事をする広義のフリーランス人口は1119万人と推計されています。インターネット調査の結果であることからインターネットを利用していないフリーランスの存在が含まれていませんが、それでも日本の人口のおよそ17%が業務委託ベースのパラレルワークに就いていることになります。

 

少子高齢化が加速し労働人口の減少が深刻な問題となりつつある日本企業にとっては、多様な働き方を実現して少しでも多くの労働力を確保し能力の高い人材を活用するというのは喫緊の課題です。他方、働くビジネスパーソンにとっても、子育てや介護などさまざまな負担が重くのしかかる一方で年金不安なども迫るなか、ライフスタイルに合わせて働く道を模索しなければなりません。

 

そうした状況を受け、フリーランスというスタイルで働く人が増えています。個人事業主として会社から独立しプロフェッショナルの仕事を請け負うフリーランス、出産や早期退職などライフイベントに合わせてフリーランスという働き方を選択したビジネスパーソン、正社員として働くかたわら副業として仕事を請け負うフリーランスなど、そのスタイルはさまざまです。

 

政府の働き方改革推進日本企業の副業解禁も、そうした状況を後押ししています。経済産業省は2016年に「雇用関係によらない働き方に関する研究会」を立ち上げて課題の洗い出しを行ない、厚生労働省もフリーランスの働き方に関する法整備の検討を開始、税制面でもフリーランスに減税効果をもたらすような改正が進められています。とはいえ、フリーランスという働き方にはまだまだ“壁”も厚く、フリーランスの当事者が求める支援と国の施策のアンマッチも散見されます。

出典:【ランサーズ】フリーランス実態調査2018年版

出典:経済産業省 「雇⽤関係によらない働き⽅」に関する研究会 「雇⽤関係によらない働き⽅」に関する研究会報告書(概要)

 

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「フリーランスを労働法制の対象に」と検討

フリーランスを労働法制の対象にと検討_2

特定の企業などと雇用契約を結ぶのではなく、企業から発注を受けて業務委託契約などを結び働くフリーランスは、働き方のルールを定めて労働者を保護する労働基準法などの労働法制の対象にはなっていません。労働法制で守られている会社員は、雇用する企業に「法定労働時間1日8時間(超えた場合は残業代を支払う)」「最低賃金の保障」「年1回の定期健康診断」などの義務が課されることで保護されていますが、フリーランスにはこうした保護はありません。

 

そのため、不当に低い報酬を設定されたり支払いが遅れたり、請け負う仕事の内容を一方的に変更されたりといったトラブルも少なくありません。フリーランスのような働き方を保護する法律としては「下請法」や「家内労働法」などがありますが、対象となるには条件があり、すべての場合に適用されるものではありません。

 

そうした状況のなかで2月19日に日本経済新聞で報じられたのは、「政府がフリーランスを労働法の対象として保護し、企業とフリーランスの契約内容を明確にしたり、請け負う仕事に最低報酬の設定を設ける方向で検討」というものです。具体的に検討されているのは、「仕事を発注する企業は、フリーランスに対して契約内容を書面で明確にする」「納品から報酬支払いまでの期間を定める」「仕事の内容に応じて報酬金額の下限や目安を定める」といったもので、今後厚生労働省が具体策を詰め、2021年の法案提出を目指すとしています。

 

この報道で特に注目されたのが、「最低報酬額の設定」という部分です。フリーランスの悩みとして収入の不安定性や前述のような金額の不明瞭な契約、支払い遅延といった問題は確かにあり、政府としてはそうした収入の不安定さを政策で下支えする考えです。しかし実際にフリーランスとして働く人からは、この報道を受けて「最低報酬額の金額によっては、今よりも報酬を下げる方向に使われてしまいそう」「今の最低賃金の額や運用を見る限り不安しかない」「非正規雇用を加速する口実を企業に与えてしまいそう」などとネガティブな反応も多く見られています。

参考:日本経済新聞 フリーランスに最低報酬 政府、労働法で保護検討
多様な働き方後押し

 

独禁法でもフリーランスを保護する動き

独禁法でもフリーランスを保護する動き_3

同じく2月にもう1つ、フリーランスの保護に関して公正取引委員会が公表したのは、「労働分野に独占禁止法を適用するための運用指針」です。公正取引委員会は2月15日、「人材と競争政策に関する検討会」の報告書を公開しましたが、そのなかで、「フリーランスを独占禁止法で保護すべき」としたのです。この内容は、労働分野に独占禁止法を適用するための事実上の運用指針になることもあり、大きな反響を呼びました。

 

公正取引委員会は、独立した個人事業主として働くフリーランスと発注企業との契約実務が現状に追いついていない点を問題視。企業がフリーランスなどの人材を過剰に囲い込んだり、フリーランスが生み出した成果に対して不当な利用制限をかけるといったことを独占禁止法違反の恐れがあると、具体的な違反行為を挙げて明確に位置づけています。

 

そのため、フリーランスのような働き方をする人を独占禁止法で保護し、不利な取引条件を一方的に押しつけられたり、不当な囲い込みを受けるような状況を是正する必要があるとしたのです。この動きも、多様な働き方の拡大に備え、既存のルールでは対応しきれない働き手をカバーすべく考えられた政府による保護策の強化で、企業との取り引きにおいて不利な立場に陥ることの多いフリーランスの環境改善を促し、社会全体で適材適所を実現するための土壌づくりの一環としたい考えです。報道によれば、政府は、労使双方の視点からの保護策を強化するとしています。

出典:公正取引委員会 人材と競争政策 

 

フリーランスが求めるのは社会保障の充実

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このようにフリーランスを保護するような法改正の検討が報じられていますが、最低報酬額の設定についてのネガティブな反応に見られるように、フリーランスとして働く当事者が求める支援は別のところにあり、政府の動きとのアンマッチが散見されています。

 

フリーランス当事者から特に意見が寄せられているのは、フリーランスの社会保障について。社会保険、年金、失業時の保障といった現状の日本で受けられる社会保障は、正社員・非正規雇用・フリーランスといった就業形態によって雲泥の差があります。会社員であれば、社会保険料の半額は会社負担であるのに対し、フリーランスは高額な社会保険料を全額自己負担しなければなりません。同じ仕事をしていたとしても会社員であれば手厚く保護される現状について、フリーランスからは不公平だとし、改善を求める声があがっているのです。

 

また、フリーランスを支援する一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会は、1月24日に開催された厚生労働省主催の「雇用類似の働き方に関する検討会」において、「フリーランス白書2018」の調査結果および政府への提言を発表。そこでは「行政に望むこと」として、以下の4項目が挙げられました。

 

・フリーランスと企業の対等なパートナーシップを実現する取引環境整備
・経済的自立を為していない「準従属労働者」に対する保護
・自助・共助によるスキル・キャリア形成に対する公的支援
・働き方に中立な社会保障の実現(不均衡の是正)

 

4つ目の「働き方に中立な社会保障の実現(不均衡の是正)」では、子育てや介護、キャリア形成などに関する権利や支援のあり方が就業形態によって異なる点を指摘。失業リスクは織り込み済みである一方で、こうした権利・支援については“薄さ”の改善を求めるフリーランス当事者の声を取り上げています。

出典:一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会「フリーランス白書2018」

 

フリーランスという働き方が徐々に広がり、クラウドソーシングなどをはじめとしてフリーランスの支援サービスも増えてきています。前述のプロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会では、年会費1万円で会員になると福利厚生サービスや賠償責任保険が自動的に付帯するなど、フリーランスとして働きやすい環境整備も進みつつあります。

 

しかし日本社会においては、働き方の多様化を進めるうえで重要な要素の1つである社会保障について、雇用契約を結んで働く正社員に手厚い現状がまだまだあり、フリーランスとして働きやすいといえる環境に至る“壁”は、決してたやすく越えられるものではありません。実際の働き手が環境改善を実感できるような法改正や支援の充実が引き続き待たれるところです。

 

☆一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会の方へのインタビューはこちら
代表理事 平田 麻莉さん:https://freeconsultant.jp/workstyle/w055
 理事 中山 綾子さん:https://freeconsultant.jp/workstyle/w057

 

 

(株式会社みらいワークス Freeconsultant.jp編集部)

 

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