フリーランスに育休はない?妊娠・出産・育児中の給付金や支援制度を解説
最終更新日:2025/06/30
作成日:2023/01/31
- ・「フリーランスには育休ってないの?」
- ・「出産したら仕事も収入もどうなるのか不安…」
そんな悩みを抱えている方も多いのではないでしょうか。
妊娠・出産・育児といったライフイベントを迎えるにあたり、どんな支援制度があるのか、どこまで備えが必要なのかを知っておくことは非常に重要です。
この記事では、フリーランスが活用できる出産・育児関連の給付金や公的制度、育休前の準備、仕事との両立のコツまで詳しく解説します。
これから出産を控えている方、育児と仕事の両立を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
目次
■フリーランスが妊娠・出産時にもらえる給付金や支援制度
(1)妊婦健診費助成
(2)妊婦のための支援給付
(3)出産育児一時金
(4)国民年金保険料の免除
(5)国民健康保険料の減額
■フリーランスが育児・育休中にもらえる給付金や支援制度
(1)児童手当
(2)子ども医療費助成
(3)幼児教育・保育の無償化
(4)特定の事情がある家庭向けの支援
■フリーランスは対象外となる出産・育休関連の給付金
(1)出産手当金
(2)出生時育児休業給付金
(3)出生後休業支援給付金
(4)育児休業給付金
(5)育児時短就業給付金
■フリーランスが出産・育休前にすべきこと
(1)クライアントと相談して仕事量を調整する
(2)収入減に備えて貯金を準備する
(3)出産後に備えて保育先を調べておく
■フリーランスが育児と仕事を両立するためのコツ
(1)仕事量を絞ってワークライフバランスを保つ
(2)外注や家族に頼れる仕組みをつくる
(3)完璧を目指さずにできる範囲で続ける
■フリーランスの育休に関するよくある質問
(1)フリーランスの男性がもらえる育児手当はある?
(2)個人事業主でも育休・産休制度を利用できる?
(3)妊娠中や育児中に利用できるサービスはある?
フリーランスは産休・育休制度がない

フリーランスは、会社員のように産休や育休の制度を利用することができません。
「産前産後休業」や「育児休業」は、労働基準法や育児・介護休業法に基づいた制度で、会社員や公務員などの雇用されている人が対象です。
これらの制度は、雇用保険に加入していることが前提となっており、フリーランスは対象外です。
そのため、フリーランスには「休業しながら公的な給付金を受け取る」という仕組みがありません。出産や育児に合わせて、自分で働き方や収入を調整する必要があります。
ただし、フリーランスでも利用できる公的な支援制度や給付金もいくつかあります。
制度を正しく理解し、自分に合ったものを上手に活用していきましょう。
フリーランスが妊娠・出産時にもらえる給付金や支援制度

フリーランスが妊娠中や出産時にもらえる給付金と支援制度について解説します。
(1)妊婦健診費助成
妊婦健診費助成は、妊婦健診にかかる費用の一部を公費で補助する制度です。
住民登録がある妊婦が対象となり、妊娠届を提出すると母子健康手帳と一緒に受診券(補助券)が交付されます。
助成の回数や金額は自治体によって異なりますが、厚生労働省が推奨する14回分の健診が目安とされています。
たとえば、東京都江戸川区では、初回11,280円、2回目以降は5,280円までが上限です。
全額補助ではないため自己負担は一部発生しますが、安心して健診を受けるための支援制度として活用されています。
受診券が利用できる医療機関や助成内容の詳細は、必ずお住まいの自治体に確認しましょう。
(2)妊婦のための支援給付
妊婦のための支援給付は、妊娠中の経済的負担を軽減することを目的に、各自治体が運用する国の給付制度です。
妊娠が確認された方が対象で、2回の申請で最低100,000円が支給されます。
- ・1回目(妊娠初期):妊娠が医療機関で確認されたタイミングで「妊婦給付認定申請」を行うと、50,000円の給付を受けられる
- ・2回目(出産予定日の8週間前から):妊娠中の「こどもの人数の届出」を行うと、子ども1人につき50,000円が追加で支給される
給付方法は基本的に銀行振込ですが、一部自治体ではクーポンなどで受け取る場合もあります。
申請のタイミングを逃さないよう、妊娠が分かった段階で手続き方法を確認しておくと安心です。
(3)出産育児一時金
出産育児一時金は、国民健康保険に加入している人が出産時にもらえる給付金です。
2023年4月からは、支給額が従来の420,000円から原則500,000円に引き上げられました。双子などの多胎児出産の場合は、人数分(500,000円×子どもの数)が支給されます。
出産費用が支給額を上回った場合は差額を本人が支払い、下回った場合は差額が本人に支給されます。
詳細や手続きは、加入している健康保険組合やお住まいの市区町村に確認しましょう。
(4)国民年金保険料の免除
フリーランスは、出産や育児に関連して、一定期間の国民年金保険料が免除される制度があります。
2025年6月時点では、出産する母親のみが対象で、出産予定月の前月から4ヶ月間(単胎の場合)が「産前産後期間」として保険料免除の対象となります。
免除された期間も年金受給額に反映されるため、将来の年金が減る心配はありません。
さらに、2026年10月からは制度の対象が拡大され、自営業やフリーランスなどの国民年金第1号被保険者は、子どもが1歳になるまでの育児期間も保険料免除の対象に加わる予定です。
この改正により、父親であるフリーランスも免除を受けられるようになります。
申請は出産予定日の6ヶ月前から可能で、市区町村の国民年金窓口や年金事務所で手続きができます。
(5)国民健康保険料の減額
出産を予定しているフリーランスは、国民健康保険料の一部が減額される制度を利用できます。
対象期間は、単胎の場合は出産予定日の前月から4ヶ月間、多胎の場合は3ヶ月前から6ヶ月間となります。
減額されるのは健康保険料のうち「所得割」と「均等割」と呼ばれる部分です。
ただし、保険料の計算方法は自治体によって異なるため、実際の軽減額には個人差があります。
申請は出産予定日の6ヶ月前から可能で、出産後の申請も認められています。負担を少しでも減らすために、早めにお住まいの自治体で制度の詳細を確認しておくと安心です。
フリーランスが育児・育休中にもらえる給付金や支援制度

ここからは、出産後の育児中にフリーランスが活用できる給付金や支援制度について紹介します。
(1)児童手当
児童手当は、すべての子育て家庭に対して国が支給する手当で、フリーランスも対象になります。
2024年10月からは、所得制限の撤廃や支給対象の拡大、第3子以降の増額など、制度が大幅に拡充されました。
支給額は子どもの年齢や人数によって異なり、3歳未満は月15,000円、3歳以上〜高校生年代までは月10,000円、第3子以降は年齢を問わず月30,000円が支給されます。支給は偶数月に、2ヶ月分ずつまとめて振り込まれます。
申請には、住民登録のある市区町村に「認定請求書」の提出が必要です。出産後は何かと忙しくなるため、出生届の提出と同時に行うとよいでしょう。
(2)子ども医療費助成
子ども医療費助成は、医療費の自己負担を抑えることで、子どもが必要な診療を継続的に受けられるよう支援する自治体の制度です。
対象は原則として0歳から中学生(15歳の年度末)または高校生(18歳の年度末)で、医療機関での窓口負担が無料、または一部負担に軽減される仕組みです。
助成内容は自治体によって異なり、通院・入院ともに無料の場合もあれば、通院1回ごとに数百円の自己負担が発生する地域もあります。
制度を利用するには、住民登録のある市区町村で医療証を申請し、交付された医療証を医療機関で提示します。
対象外となる費用(予防接種や健診など)もあるため、事前に詳細を確認しておくと安心です。
(3)幼児教育・保育の無償化
幼児教育・保育の無償化は、子育て世帯の経済的負担を軽減するために、公費で保育料を補助する制度です。
対象となるのは、3歳から5歳のすべての子どもと、住民税非課税世帯の0~2歳の子どもです。
この制度では、すべての利用料が完全に無料になるわけではありません。
たとえば、幼稚園の場合は月額25,700円が補助の上限で、それを超えた分は自己負担となります。また、副食費・行事費・通園送迎費などの実費は補助の対象外です。
補助金額の上限は、施設の種類や世帯の所得状況によって異なるため、事前に自治体や利用予定の施設に確認しておきましょう。
(4)特定の事情がある家庭向けの支援
特定の事情がある家庭向けには、経済的負担を軽減するために以下のような制度が設けられています。
- ・児童扶養手当:ひとり親家庭を対象に、子どもの人数や所得に応じて支給される手当
- ・特別児童扶養手当:障害のある20歳未満の子どもを養育する家庭を対象に支給される手当
- ・母子・父子家庭医療費助成:ひとり親家庭を対象に、医療機関での自己負担分を助成する制度
これらの制度は自治体によって対象条件や支給額、申請方法が異なるため、必ずお住まいの市区町村で最新の情報を確認しましょう。
自分の状況に合った支援を把握しておくことで、必要な場面で適切なサポートを受けやすくなります。
フリーランスは対象外となる出産・育休関連の給付金

ここからは、フリーランスが原則対象外となる出産・育休に関連する給付金を紹介します。
配偶者が会社員の場合に受け取れる給付金や支援制度もあるため、上手に活用しましょう。
(1)出産手当金
出産手当金は、会社員が出産で仕事を休む間に、勤務先の健康保険から給与の代替として支給される制度です。
産前42日(多胎妊娠の場合98日)・産後56日のうち、給与が出ないまたは減額された期間が対象で、標準報酬日額の3分の2に相当する額が支給されます。
この制度は、原則として会社員向けのものであり、フリーランスが加入する国民健康保険には含まれていません。
ただし、加入している国民健康保険組合によっては、独自に出産手当金を支給している場合もあります。
たとえば、東京土建国民健康保険組合では日額5,000円(第1種の場合)、東京美容国民健康保険組合では150,000円が支給されるなど、組合ごとに給付内容は異なります。
自分が加入している保険組合の制度について、事前に確認しておきましょう。
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(2)出生時育児休業給付金
出生時育児休業給付金は、いわゆる「産後パパ育休」にあたる制度で、生後8週間以内に育児休業を取得した場合、雇用保険から支給される給付金です。
対象となるのは雇用保険に加入している会社員で、育児休業前に一定の就業期間があることが要件です。
給付額は、休業開始から最長28日間、原則として休業前賃金の67%が支給されます。
この制度は、通常の育児休業給付金とは別枠で設けられているため、併用も可能です。
なお、休業期間中に働いた時間が一定の基準を超えると、支給額に影響が出る場合があります。取得を検討している方は、勤務先と制度の詳細を確認しておきましょう。
(3)出生後休業支援給付金
出生後休業支援給付金は、雇用保険に加入している両親が育児休業を取得した際に受け取れる給付金です。
子どもの出生後8週間以内に、14日以上の育児休業を取った場合に支給され、最大28日間分が対象です。
この制度は、既存の「出生時育児休業給付金」や「育児休業給付金」(いずれも賃金の67%相当が支給)に上乗せする形で、さらに13%分が追加支給されます。
これにより、対象期間は実質的に賃金の80%が補償される仕組みです。
配偶者が専業主婦(夫)やフリーランスなどで育児休業を取れない場合でも、雇用保険に加入している本人が14日以上の育児休業を取得すれば支給対象となります。
(4)育児休業給付金
育児休業給付金は、育児休業を取得した雇用保険加入者に支給される給付金です。
原則として子どもが1歳になるまでが対象ですが、保育所に入れないなど特別な事情があれば、1歳6ヶ月、最長2歳まで延長が可能です。
- ・支給額:休業開始から180日間は休業前賃金の67%(181日目以降は50%)
- ・支給開始時期:出産翌日から8週間の「産後休業期間」が終了した後
育児休業中に勤務先から一定以上の賃金が支払われる場合、給付金に影響することがあるため、あらかじめ制度の条件を確認しておくと安心です。
(5)育児時短就業給付金
育児時短就業給付金は、雇用保険に加入している労働者が、2歳未満の子どもを育てながら短時間勤務を行う場合に支給される給付金です。
2025年4月に新設され、育児と仕事の両立を支援することを目的としています。
- ・支給額:時短勤務中の賃金の10%
- ・支給期間:時短勤務開始日から、子どもが2歳になる前日まで
たとえば、時短勤務で月100,000円の賃金を得ている場合、10,000円が支給されます。
ただし、賃金と給付金の合計が時短開始前の賃金を上回らないように調整されるため、上限に達した場合は支給額が減額となる場合もあります。
利用には勤務先との合意と、ハローワークでの申請が必要です。詳細な条件は、勤務先または最寄りのハローワークに確認しましょう。
フリーランスが出産・育休前にすべきこと

フリーランスが安心して出産や育児に向き合うためには、事前の準備が不可欠です。
収入の減少や仕事の調整、保育の手配など、ライフスタイルに合わせた対策を早めに進めておきましょう。
(1)クライアントと相談して仕事量を調整する
フリーランスが出産や育児のタイミングで仕事を一時的にセーブする場合は、事前の調整が非常に重要です。
納期の遅延や連絡の滞りで信頼を損なわないよう、出産予定日が分かった時点で、できるだけ早くクライアントに状況を伝えておきましょう。
具体的には、出産前後に対応できない期間を明確に伝え、納品スケジュールの調整や一時的な業務停止について話し合うことが大切です。
また、定期的に仕事を受けている場合は、代理対応の有無や、再開時期の目安についてもすり合わせておくとスムーズです。
信頼関係を保ちつつ円滑に復帰できるよう、挨拶や感謝の言葉も忘れずに伝えましょう。
(2)収入減に備えて貯金を準備する
フリーランスには、会社員のように産休・育休中に給与の代わりとして受け取れる「所得補償」のような給付金制度がありません。
そのため、出産や育児によって仕事を休む期間中は、収入がゼロになる可能性があります。
生活費や出産にかかる費用に加えて、育児用品の購入や医療費などの支出も増えるため、出産前にしっかりと貯金を準備しておくことが大切です。
目安としては、出産から復帰までに必要な生活費を逆算し、3〜6ヶ月分を蓄えておくと安心でしょう。
また、家庭の収支や今後の働き方について、配偶者とも話し合っておくと、必要な準備や負担の分担が明確になり、より現実的な計画を立てやすくなります。
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(3)出産後に備えて保育先を調べておく
出産後、フリーランスとして早期に仕事を再開したい場合は、保育施設の利用が不可欠です。
しかし、保育園の申し込みには時期や条件があるため、出産前からリサーチを始めておくことが重要です。
特に認可保育園は競争率が高く、入園申請の時期を逃すとすぐには利用できない場合もあります。
自治体ごとに募集要項や締切が異なるため、早めに住んでいる市区町村の保育課へ問い合わせておきましょう。
また、認可外保育施設や一時預かり、ベビーシッターといった選択肢も検討しておくと安心です。
仕事復帰の時期や働き方に応じて、最適な保育スタイルを選べるよう、事前に複数の候補を比べておきましょう。
フリーランスが育児と仕事を両立するためのコツ

育児と仕事を同時にこなすのは、想像以上に大変なことです。
ここからは、無理なく両立するためのポイントを押さえておきましょう。
(1)仕事量を絞ってワークライフバランスを保つ
育児と両立しながら働くには、これまでと同じ仕事量を維持するのは現実的ではない場面も出てきます。そのため、仕事を引き受けすぎない工夫が必要です。
たとえば、納期の厳しい案件や夜間対応が必要な仕事は、一時的に受けるのを控えるなどして、業務量を調整しましょう。
フリーランスは「全部こなさなければ」と思いがちですが、今の自分に合った仕事を選ぶ視点が、ペースを保つためにも欠かせません。
スケジュールには余白を持たせ、突発的な予定変更にも落ち着いて対応できるようにしておくと安心です。
生活リズムや家族の状況に応じて、柔軟に働き方を調整していくことが、仕事と育児を両立するうえでのポイントです。
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(2)外注や家族に頼れる仕組みをつくる
フリーランスの仕事はひとりで完結しがちですが、すべてを自分で抱え込むと心身ともに負担が大きくなります。
育児中は特に、外注や家族のサポートを積極的に取り入れることが重要です。
たとえば、事務作業や簡単なデザイン業務を外注すれば、限られた時間を本業に集中させやすくなります。
信頼できる協力者がいれば、急な予定変更やトラブルにも落ち着いて対応できるでしょう。
また、家事や育児の一部をパートナーや両親・義両親に任せることも、負担軽減につながります。「チーム育児」「チーム仕事」という考え方で、周囲と協力しながら進めていきましょう。
あらかじめサポート体制を整えておくと、心に余裕を持ちやすくなります。
(3)完璧を目指さずにできる範囲で続ける
育児も仕事も「しっかりやらなきゃ」と思いすぎると、自分を追い込んでしまいがちです。
フリーランスとして活動を続けるには、完璧を求めすぎず、無理のない範囲で続けることが大切です。
たとえば、育休前より納期に余裕を持たせておけば、家庭の事情で予定がずれても落ち着いて対応できます。
思い通りに進まない日も、自分を責めず、できることから一つずつ取り組みましょう。
また、「今日は家事を手抜きしてでも仕事に集中」「今日は仕事を控えて子どもと向き合う」など、日によって優先度を変えるのも有効です。
自分にも子どもにも優しい選択をすることが、育児と仕事を両立させるための大きなヒントになります。
フリーランスの育休に関するよくある質問

フリーランスとして活動する中で、出産や育児にまつわる制度や支援について疑問を感じる方も多いはずです。
ここでは、フリーランスの育休に関してよくある質問にわかりやすくお答えします。
(1)フリーランスの男性がもらえる育児手当はある?
男性であっても、フリーランスが利用できる育児関連の支援制度はいくつかあります。
たとえば、「出産育児一時金」「児童手当」「子ども医療費助成」などは、性別に関係なく、条件を満たせば男性でも申請・受給が可能です。
なお、これらの制度は原則として子ども1人あたりに対する支給となるため、夫婦それぞれが重複して申請する必要はありません。
配偶者と事前に申請者や役割分担を話し合い、どちらが手続きを行うかを明確にしておくと安心です。
育児に関する支援制度を正しく活用し、家庭の負担を少しでも減らしていきましょう。
(2)個人事業主でも産休・育休制度を利用できる?
会社員向けの「産前産後休業」や「育児休業」は、雇用契約が前提となっているため、個人事業主は制度上の産休や育休を取得することはできません。
そのため、出産や育児に備えて仕事量を調整したり、事前に貯蓄を用意したりして、自主的に休業するケースが多く見られます。
個人事業主であっても、「出産育児一時金」や「妊婦のための支援給付」など、一部の公的支援を受けることは可能です。
収入が不安定になりやすい時期だからこそ、使える制度を確認し、計画的に活用していきましょう。
(3)妊娠中や育児中に利用できるサービスはある?
行政が提供するものから民間の有料サービスまで、妊娠中や育児中に活用できる支援にはさまざまな種類があります。
以下は、出産前後に利用しやすい主な支援サービスです。
- ・ファミリー・サポート・センター
- ・ベビーシッター
- ・病児保育、一時保育サービス
- ・家事代行サービス
- ・フリーランス協会(WELBOX)
たとえば、フリーランス協会の「WELBOX」では、育児支援や家事代行の割引などが受けられます。
利用できる支援をあらかじめ把握し、必要なタイミングで取り入れることが、無理なく働き続けるためのポイントです。
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まとめ

フリーランスには、会社員のような制度上の育休・産休はありませんが、出産育児一時金や児童手当、保険料の免除・減額制度など、活用できる支援は多数あります。
どんな制度があり、いつから利用できるのか、収入減少に備えて貯蓄はいくら準備しておくべきかを、事前に把握しておくことが大切です。
また、保育先の確保やサポートサービスの活用、無理のない働き方の工夫も重要なポイントです。
育児と仕事の両立に向けて、できることから始めていきましょう。
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(株式会社みらいワークス フリーコンサルタント.jp編集部)
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